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ただし、法律の改正により、令和6年12月2日からは経過措置期間となり、新規の加入などによる場合であっても健康保険証が発行されず、マイナンバーカードを健康保険証として利用していただくことになりますので、ご留意ください。
なお、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない人には、発行済の健康保険証の利用期限が切れる前に、資格確認書(健康保険証に代わるもの)が交付されます。資格確認書により、引き続き、医療を受けることができます。
日進市 福祉部 保険年金課
〒470-0192 愛知県日進市蟹甲町池下268番地
TEL 0561-73-1420(国保年金係)/ 0561-73-1430(後期福祉医療係)
FAX 0561-72-4554
Email hoken@city.nisshin.lg.jp
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